雇用主及び就活者向け







日本人と結婚する方向け



離婚・死別で在留資格が変わる方向け


日本人配偶者等・永住者の配偶者等の資格である方

離婚又は死別した日から14日以内に「配偶者に関する届出」を最寄りの 地方出入国在留管理官署の窓口に持参(郵送やネット受付もあります)します。またそれまでの資格要件を失いますので、日本在留を継続する希望がある場合は在留期間(満了日)が残っていたとしても6か月以内に資格の変更を行う必要があります。ケース別に条件がありますが、「定住者」資格や就労系の資格が検討対象となります。


永住を希望する方向け



帰化を希望する方向け


最終更新日 2021.9.1