外国人留学生の就職促進に向けた運用等の見直し

専修学校の専門課程の学科(以下「認定専修学校専門課程」という。)を修了した者について、在留資格「技術・人文知識・国際業務」への変更時における専攻科目と従事しようとする業務との関連性を柔軟に判断することと、(2)高度専門士の称号を得た者(認定専修学校専門課程を修了した者に限る。)など、大学卒業者と同等と認められる者について、「特定活動(告示第46号)」の対象に追加することとが、2024.2.29付けで告示されました。